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↑ 平成23年度経営事項審査申請の手引き

本町総合事務所(三重県津市)行政書士の奥島要人です。

平成23年度改正経審から新たに加わった「建設機械の保有状況(W7)」について、1台あると経営事項審査の総合評定値(P)に何点加算されのるか?というご質問がよくありますので、「平成23年度経営事項審査申請の手引き」(三重県県土整備部 建設業室)を参照しながら、ここで考えてみることにします。

まず、平成23年度改正経営事項審査から「建設機械の保有状況(W7)」はあらたに審査の対象となりました。

具体的に 評価の対象となるのは、建設機械抵当法第二条に規定する「建設機械」のうち、(1)ショベル系掘削機(ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの)、(2)ブルドーザー(自重が3トン以上のもの)、(3)トラクターショベル(バケット容量が0.4立方メートル以上のもの)に限ります。

これらの保有状況を証明するために、「建設機械の保有状況一覧表」を提出するとともに、以下の2種類(A)(B)の組み合わせによる書類を提出します。

(A)審査基準日において自ら所有又はリース契約していることを証する書類(下記ア、イ、ウのいずれか)
ア 売買契約書の写し
イ 譲渡証明書の写し
ウ リース契約書の写し
※ リース契約の場合は、審査基準日から将来に渡って1 年7ヶ月以上の使用期間のあるものに限ります。
(B)対象機械が正常に稼働する状態であることを確認できる書類
特定自主検査記録表の写し(審査基準日以前1 年以内のもの)

「建設機械の保有状況(W7)」は、その他の審査項目(社会性等)(W)の評点となります。

Wの評点は、労働福祉の状況(W1)、建設業の営業年数(W2)、防災協定締結の有無(W3)、法令遵守の状況(W4)、建設業の経理に関する状況(W5)、研究開発の状況(W6)、建設機械の保有状況(W7)、ISO取得の状況(W8)の点数の合計点数に10を乗じた数値に、更に190/200を乗じて求めるとあります。(ただし、Wの評点が0に満たない場合は0とみなす。)

計算式にすると次のとおりです。

W評点={労働福祉状況の点数(W1)+ 営業年数の点数(W2)+ 防災協定締結の有無の点数(W3)+ 法令遵守の状況の点数(W4)+ 建設業経理状況の点数(W5)+ 研究開発状況の点数(W6)+ 建設機械の保有状況の点数(W7)+ ISO取得の状況の点数(W8)}× 10 × 190/200
注) 評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。

建設機械の保有状況の点数(W7)は、保有(リース)台数を区分(1)~(16)のテーブル表に当てはめて求めます。
(1)15台以上15点 ~ (16) 0台 0点 というように(W7)は1台1点となります。

では、具体的に総合評定値(P)は1台何点になるのかということですが、次のように計算します。

建設機械1台の場合、建設機械の保有状況の点数(W7)のテーブル表にあてはめると、区分(15)1台1点に該当します。
次にW評点の算出方法に従うと、1点× 10 × 190/200=9点(小数点以下切り捨て)となります。

総合評定値の算出方法は次のとおり。

総合評定値(P)=0.25×X1+0.15×X2+0.20×Y+0.25×Z+0.15×W
(少数点第1位四捨五入)

よって、 0.15 × 9点 =1.35点 結果 +1点となります。

ちなみに、建設機械が15台だと・・・+21点になりますのであなどれません。


参考になりましたでしょうか。


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