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本町総合事務所(三重県津市)の行政書士奥島要人です。


平成 23 年 6 月消費税法の一部が改正され、事業者免税点制度の適用要件が見直されました。

前々事業年度(以下、基準期間という。)の課税売上高が、1,000万円以下の場合に消費税の納税が免除される事業者免税点制度の適用要件が見直され、「特定期間」※1の課税売上高が1,000万円を超える場合には、事業者免税点制度を適用しないこととされました。

※1「特定期間」とは次の期間をいいます。

個人事業者の場合・・・その年の前年の1月1日から6月 30 日までの期間
法人の場合・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間

(ただし、6か月の期間の末日が月末でない場合で前事業年度終了の日が月末である場合は、その期間の末日の前月の末日までの期間を特定期間とする特例があります。また、特定期間は、新たに設立した法人、決算期変更を行った法人等は、その法人の設立日や決算期変更の時期がいつであるかにより特定期間が異なる場合があります。)

これまで、新規個人事業者、新設法人(ただし株式会社、合同会社の場合、資本金1,000万円未満のみ)については、事業開始後または法人設立後二事業年度は、基準期間が存在しないため、原則免税事業者となっていました。

それが今回の改正により、次の要件が追加されました。

特定期間の課税売上高が 1,000 万円を超えると、当課税期間において課税事業者となります。
(ただし、課税売上高が 1,000 万円を超えていても、給与等支払額が 1,000 万円を超えていなければ給与等支払額により免税事業者と判定することができます。)

[適用開始時期]
平成 25 年 1 月 1 日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
したがって、特定期間(新たな要件による判定期間)は、個人事業者及び事業年度が 1 年の12 月決算法人の場合、平成24 年1月1日から 6 月30日となります。

つまり、年内(平成23年)に法人設立(ただし株式会社、合同会社の場合、資本金1,000万円未満のみ)をした場合は、従来どおり、法人設立後、二事業年度は、原則免税事業者となります。



詳細は、消費税法改正のお知らせ(平成23年9月)まで(国税庁HP)

消費税法改正のお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/h23kaisei.pdf


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