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↑ 産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン(三重県環境森林部廃棄物対策室)

平成23年4月1日廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)の改正以降、経理的基礎の審査に係る書類について、次のような変更がありました。(以下、法人のケースとして。)

原則、以下の基本書類を提出する。

「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表」
「事業の開始(及び継続)に要する資金の総額及びその資金の調達を記載した書類」
「法人税の納付すべき額及び納付済み額を証する書類(確定申告書の写し及び納税証明書)」

例外として、以下1)2)に該当する場合、追加書類も提出する必要がある。

1)「直前期の自己資本比率」「直前3年の損益平均値」「直前期の損益」の3つの指標による審査により、上の「基本書類」だけでは、経理的基礎を有すると認められない場合に、「追加書類」を提出

2)申請に係る産業廃棄物処理業等(産業廃棄物処理施設の許可を除く)の営業実績が3年未満の場合

追加書類 → 「事業(改善)計画書」「収支・資金計画書及び売上高内訳書」

サブプライムローン問題に端を発した平成20年9月のリーマンショック以降、売上高の減少により、産業廃棄物処理業者(収集運搬、中間処分)は、産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査にもとづく追加書類の作成が必要となるケースが少なくないようです。

これに加えて、申請に係る産業廃棄物処理業等の営業実績が3年未満の場合も、追加書類か必要となったため、当事務所でも平成23年4月1日廃掃法改正以降は、追加書類である「事業(改善)計画書」「収支・資金計画書及び売上高内訳書」の作成が多くなっています。

当事務所では、「事業(改善)計画書」「収支・資金計画書及び売上高内訳書」については、じゅうぶんなヒアリング、そして財務内容の分析をして、かんけつにまとめさせていただきます。

産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドラインの詳細は、以下をご参照ください。
産業廃棄物処理業等許可に係る経理的基礎の審査ガイドライン(三重県環境森林部廃棄物対策室)について – 本町総合事務所(三重県、行政書士)ノート

 

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