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↑ 改正特定非営利活動促進法の内閣府、三重県NPO室の資料

NPO関係者のみなさまは、もうご存じのことと思いますが、平成24年4月1日より、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が施行されます。

それと、同時に三重県では、三重県特定非営利活動促進法施行条例、三重県特定非営利活動促進法等施行規則の改正も施行されます。

当事務所でも、この改正に対応すべく、

現在、4月1日以降に通常総会を開催する予定のNPO法人様の定款一部変更の議案を検討中です。
また、寄付に対する税制優遇措置がある認定申請についても、7月頃に仮認定申請をする準備をしています。

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特定非営利活動促進法の改正の概要

1 所轄庁の変更

2以上の都道府県に事務所を設置するNPO法人の場合、これまでは内閣府の所管でしたが、今後は、主たる事務所をおく都道府県又は政令指定都市の所管となります。

よって、三重県に主たる事務所をおく場合、認証を含め各種手続きは、三重県におこなうことになります。

2 手続の見直し

定款変更について所轄庁の認証を要しない事項(役員の定数、事業年度等)が追加されます。また、社員の全員が書面または電磁的記録によって同意した場合には、実際に社員総会を開かなくても社員総会の決議があったものとみなすことができるようになる等、法人運営に影響ある改正があるため法人の定款を変更する必要があります。

また、NPO法人の登記事項が代表権を有する理事のみとなったため、4月1日以降代表権を有しない理事については、代表権喪失を登記原因とする変更登記を法務局にて手続きをする必要があるので、要注意です。

3 認証制度の見直し

寄付に対する税制優遇措置がある認定NPO法人となるための基準が緩和されました。
たとえば、認定をうけるためのPST(パブリックサポートテスト)では、実績判定期間中に各事業年度において3,000円以上の寄付が平均して100人以上あればよいことになりました。

また、認定申請時点PSTの要件を満たしていたくても、その他の基準を満たしていれば、仮認定申請ができるようになりました。

NPO法人に関するご相談は、本町総合事務所まで、よろしくお願いいたします。

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