三重県津市の本町総合事務所 行政書士 奥島要人です。
昨日は自宅の近くの偕楽公園に行きましたが、花見客でたいへんな賑わいでした。
さて、平成24年4月2日付けで 三重県県土整備部建設業課作成の「建設業課建設業許可申請・変更届等の手引」が改訂されました。
(三重県の組織名称の変更により、「三重県県土整備部建設業室」は「建設業課」となりました。)
また、同時に建設業許可申請書関係様式も変更されました。
まだ、内容をすべてじっくりみたわけではありませんが、建設業許可申請書関係様式に変更箇所をいくつかみつけました。
様式第 6号 誓約書
様式第12号 略歴書
いずれも、平成24年4月1日より施行された民法等の一部を改正する法律(法律第61号)で、未成年後見制度等が見直され、法人が未成年後見人になることが可能になったための変更と思われます。
つまり、建設業許可の申請者が未成年者で、その法定代理人が法人である場合、その法人の役員についても欠格要件の審査をおこなうということです。
ほぼ毎年改訂されている「建設業課建設業許可申請・変更届等の手引」ですが、できたら改訂箇所がわかるようにして欲しいな、と思います。