平成25年4月から社会福祉法が改正され、現在、都道府県知事が処理している社会福祉法人に関する定款の認可、検査等については、主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人であってその行う事業が当該市の区域を越えないものに限り、すべての市へ権限が移譲されます。

(参考1)改正社会福祉法

(所轄庁)
第三十条  社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
一  主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
二  第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人 指定都市の長
2  社会福祉法人でその行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。

 

(参考2)厚生労働省社会・援護局福祉基盤課法人指導監査係より事務連絡

社会福祉法人の権限移譲に係るQ&Aについて
http://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/64485.pdf
同 その2
http://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/68221.pdf

 

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