平成25年5月1日に以下の改正案の施行が予定されているとのこと。

(1)一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理についての細部取扱(運行管理体制を記載した書類)についての一部改正

(2)新規許可申請者等に対する法令試験の実施についての改正

 

以下、パブリックコメント(陸運/道路運送)からの一部抜粋です。(すでに意見・情報受付は締切られています。)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155120928&Mode=0

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理 について」の細部取扱についての一部改正(案)及び新規許可申請者等に対する法令試験の実施についての改正(案)について

(1)「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱についての一部改正(案)
貨物自動車運送事業法施行規則第3条第1号で規定する「運行管理体制を記載した書類」について具体様式例を通達に規定し、新たに以下を確認することとします。
1 運行管理者等について具体的な確保予定日を記載するようにします。
2 アルコール検知器の導入計画や、車庫と営業所間の連絡方法及び対面点呼の方法について記載するようにします。
3 特定の運転者(事故惹起、初任、高齢)に対する特別な指導の予定の有無を記載するようにします。
4 「国土交通省告示第1365号に適合する勤務割及び乗務割の計画」の詳細として運転者ごとの計画を記載するようにします。
その他所要の改正を行うこととします。

 

(2)新規許可申請者等に対する法令試験の実施についての改正(案)
1 出題範囲を拡大します。(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」及び「下請代金支払遅延等防止法」を追加。)
2 試験問題のバリエーションを増やすとともに、この準備作業のため、試験を隔月で実施することとします。
3 試験の合格点に満たない場合の再試験は1度のみとし、再試験に合格できなかった場合は許可を行わない措置とします。
4 参考資料の持ち込みは不可とし、別途、出題範囲に係る条文集を試験会場で配付します。
その他所要の改正を行うこととします。

以上

 

(記:行政書士奥島要人)

 

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