産業廃棄物処理業の許可申請に関する指定講習を受講するにあたっての注意事項、についての件
1 指定講習会とその受講者について
産業廃棄物処理業の許可をうけようとする者は、次の者が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する指定講習を受講して修了する必要があります。
(1)許可申請者が法人の場合
法人の代表者もしくは、その業務を行う役員または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
(2)許可申請者が個人の場合
個人または業を行おうとする区域にある事業場の代表者
2 講習会の修了試験について
講習修了試験の結果、不合格になると、再試験をうけることになります。
(再講習が不要となる)再試験は、2回まで受験することができます。
3 講習会の修了証について
講習会修了試験の結果は、講習会終了後、約3週間かかります。
4 講習会の修了証の有効期限
産業廃棄物処理業の許可をうけようとする場合、講習会の修了証の有効期限は、原則新規講習の場合5年、更新講習の場合2年となります。
※ 受講者がはじめて講習をうけるような場合、原則新規講習の受講が必要です。
<参考>
産業廃棄物収集運搬業に関する講習会の種類と要する日数
(新規講習)
・産業廃棄物(収集運搬)2日
・特別管理産業廃棄物(収集運搬)3日
・産業廃棄物(処分)3日
・特別管理産業廃棄物(処分)4日
(更新講習)
・産業廃棄物(収集運搬)1日
・特別管理産業廃棄物(収集運搬)1日
・産業廃棄物(処分)2日
・特別管理産業廃棄物(処分)2日
※ 受付は、都道府県の産業廃棄物協会となります。各都道府県の産業廃棄物協会一覧
(三重県の場合)一般社団法人三重県産業廃棄物協会
〒510-0074 四日市市鵜の森1-2-19 マルキビル5階 TEL 059-351-8488 FAX 059-353-7470
以上
(記:奥島要人)
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