平成25年4月1日 障害者総合支援法が施行されました。

平成25年4月1日から「障害者自立支援法」にかわって、あらたに「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」という。)が施行されました。

 

障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業等を行うためには、県の指定を受ける必要があります。

障害福祉サービス事業を行う事業者は、定款の目的記載には注意してください。

 

(1) 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

(2) 重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

(3) 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

(4) 行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

(5) 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

(6) 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

(7) 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

(8) 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

(9) 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

(10) 共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

以上

 

(記:行政書士奥島要人)

 

本町総合事務所

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