三重県では、表題のとおり、平成25年4月1日から「廃石膏ボード」の廃棄物区分が変更されました。従来「廃石膏ボード」については、三重県では、その排出過程により以下の廃棄物区分とされてきました。

<製造工程から排出されるもの>

→ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(以下「ガラスくず等」という。)

<工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの>

→ がれき類
それが、平成25年4月1日以降は、排出過程に関係なく「廃石膏ボード」を「ガラスくず等」として取り扱われるようになりました。よって、産業廃棄物処理業許可事業者として、平成26年4月1日以降に「廃石膏ボード」を「がれき類」の許可で収集運搬、処分を行った場合、廃棄物処理法違反となりますので、ご注意ください。

なお、「ガラスくず等」の許可品目を追加するためには、※変更許可申請をする必要がありますが、平成26年3月末日までは、経過措置の特例手続きとして、「ガラスくず等(ただし、廃石膏ボードに限る。)というの品目追加を行う変更届を提出することができます。

※ 変更許可申請をする場合は、印紙代が必要となりますので、「ガラスくず等」以外の建設系産業廃棄物の品目についてもあわせて追加することをおすすめします。

以上

 

(記:奥島要人)

 

 

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