許可更新期限の到来を待たずして許可の更新を行う場合の優良認定の付与について(環廃産発第13082712号 平成25年8月27日 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長)にて(一部抜粋)

措置の概要

改正法施行日※以降に一度だけ優良認定を伴わない許可更新を受けた産業廃棄物処理業者が、当該許可の更新期限の到来を待たずして、廃棄部の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の9第2項、第6情の11第2号、第6情の13第2号又は第6条の14第2号に掲げる者に該当するものとして当該許可の更新の申請を行う場合は、都道府県知事(法第24条の2に定める場合にあっては政令で定める市長)は当該業者について優良基準への適否を審査し、優良基準を満たせば優良認定を与えることとする。

本措置は、改正法の施行日以降早期に許可の更新を迎えたために優良確認及び優良認定を受けることができなかった業者を救済すること等を目的とするものであるため、措置の対象となるのは、改正法施行日以降に一度だけ優良認定を伴わない許可更新を受けた産業廃棄物処理業者に限定する。

なお、当該優良認定を伴う更新の許可に係る許可の有効期間は、従前の許可の有効期間を2年延長するのではなく、当該更新の許可の日から7年間とする。

 

※ 改正法施行日 平成23年4月1日

 

以上

 

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