一般貨物自動車運送事業の法令試験

一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施、についての件

平成25年3月12日、中部運輸局長名にて「一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について」が公示がされました。この取扱いは、平成25年5月1日から実施となります。

<参照>
一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験の実施について(中運局公示第103号)
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/jidosya/kamotsu/houreisikenkouji.pdf

 

主な見直しは次のとおり、です。

1 受験者について
受験者は、1申請に当たり1名のみとなり、申請者が自然人である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員となります。

2 法令試験の実施方法
法令試験は、隔月の実施となりました。法令試験を実施した結果、合格基準に達しない場合は、翌々月に1回に限り再度の法令試験を受験できるとされ、再試験において合格点に達しない場合は、却下処分となります。(ただし、当該申請についての取下の願い出があった場合は、この限りではない。)

3 出題範囲
あらたに次の(12)(13)の2つが追加されました。

(1)貨物自動車運送事業法
(2)貨物自動車運送事業法施行規則
(3)貨物自動車運送事業輸送安全規則
(4)貨物自動車運送事業報告規則
(5)自動車事故報告規則
(6)道路運送法
(7)道路運送車両法
(8)道路交通法
(9)労働基準法
(10)自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年2月9日労働省告示第7号)
(11)労働安全衛生法

(12)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (追加)
(13)下請代金支払遅延等防止法 (追加)

4 その他
参考資料等の持ち込みが不可となりました。(ただし、関係法令等の条文が記載された資料が配付されるとのこと。)

 
以上

 

(記:行政書士奥島要人)

 

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