NPO関係者のみなさまは、もうご存じのことと思いますが、平成24年4月1日より、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が施行されます。
それと、同時に三重県では、三重県特定非営利活動促進法施行条例、三重県特定非営利活動促進法等施行規則の改正も施行されます。
当事務所でも、この改正に対応すべく、
現在、4月1日以降に通常総会を開催する予定のNPO法人様の定款一部変更の議案を検討中です。
また、寄付に対する税制優遇措置がある認定申請についても、7月頃に仮認定申請をする準備をしています。
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今回の改正の中で注目したいのは、認定NPOの制度です。
NPO法人のうち、一定基準を満たすものは、所轄庁の認定をうけて税制上の優遇措置をうける認定NPO法人となることができます。
これまで認定NPOになるためには厳しい基準があり、国税庁の認定NPO法人名簿によると、改正前の平成24年3月16日現在において認定の有効期間内にある法人は246法人しかありません。
この認定NPO法人の基準が平成24年4月1日施行のNPO改正により緩和されることになりました。
改正後の認定NPO法人となるための基準は次のとおりです。
1 パブリック・サポート・テスト(以下、PSTという。)に適合すること。
次の(ア)~(ウ)のいづれかの基準に適合すること。
(ア)総収入に占める寄付金収入の割合が5分の1以上であること。
(イ)3,000円以上の寄付金を100人以上からうけること。
(ウ)事務所所在地の自治体の条例で個別指定をうけていること。
2 事業活動において、共益的な活動の占める割合が50%未満であること。
3 運営組織及び経理が適切であること。
4 事業活動の内容が適正であること。
5 情報公開を適切に行っていること。
6 事業報告書等を所轄庁に提出していること。
7 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと。
8 設立の日から1年を超える期間が経過していること。
※ 仮認定申請の場合は、1の基準は除きます。
税制上の優遇措置は、次のとおりです。
1 認定NPO法人への寄付者に対する税制上の優遇措置
(1)個人が寄付する場合
個人がが認定NPO法人(仮認定含む。)に寄付をすると、所得税の計算において、寄付金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。また、都道府県又は市区町村が条例で指定した認定NPO法人(仮認定含む。)に個人が寄付すると、個人住民税の計算書において、寄付金税額控除が適用されます。
(2)法人が寄付する場合
法人が認定NPO法人(仮認定含む。)に寄付をすると、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額がもうけられており、その範囲内で損金算入が認められます。
2 認定NPO法人のみなし寄付金制度
認定NPO法人は、収益事業に属する資産から、(収益事業以外の事業で)特定非営利活動にかかる事業に支出した金額は、その収益事業にかかる寄付金とみなされ、一定の範囲内で損金参入が認められます。(仮認定については認められません。)
この機会に認定NPOの申請をご検討されてみてはいかがでしょうか。